32歳、社畜OLの妊娠日記

妊娠したので日記がわりにブログはじめました。アラサーの妊娠出産、仕事との両立、お金について綴ります。

【妊娠36週】共働き夫婦、子をどちらの扶養に入れるか迷う

共働きの夫婦が直面する「どちらが子を扶養するか」問題

子どもが産まれたら、子は親の扶養家族になります。共働き夫婦では、夫婦どちらの扶養にするのが良いのでしょうか?ネットを眺めると、「夫の扶養に入れるのが普通でしょ」が9割。たまに「収入が多いほうに入れましょう」と言及しているサイトもありますが、妻の扶養に入るケースはまだまだ少数のようです。やはり子は父親が養うもの!という意識が根強いようですね。

 

扶養の種類

さて、「子の扶養」とひとことで言っても、

  1. 税制上の扶養(扶養控除の対象。ただし16歳以下の子は夫婦どちらの扶養にしても損得ナシ。どちらが扶養しても良い)
  2. 健康保険上の扶養(加入している健康保険の内容によって損得アリ。原則、収入が多いほうの扶養にすること

の2種類があります。税制上は妻、健康保険上は夫、と夫婦で分けても良いようです。そしてこの赤字部分”収入が多いほう”が今回の記事のミソなのですが、まぁ普通は夫になるよね?ってことのようです。

 

会社から出る扶養手当(家族手当)もお忘れなく

また、勤め先に福利厚生としての扶養手当(家族手当)がある場合があります。このご時世、あればラッキーですよね。支給条件は完全に会社規定によりますが、例えば…

  1. 税制上で扶養してること
  2. 健康保険上で扶養してること
  3. 税制上&健康保険上のどちらでも扶養していること
  4. 世帯主であること
  5. 特に条件なし(同居してればOKなど)

等々、たくさんのバリエーションがあるみたいです。

 

我が家の複雑な事情

さて我が家ですが、妻の収入のほうが多く、妻の会社には充実した健康保険組合があり、夫の雇用がやや不安定で今後どうなるかわからない、という悩ましい事情があります。そのため、税制上も健康保険上も子を私の扶養に入れる気マンマンでした。収入が多いほうが扶養するという原則に従えば、考えるまでもないことと思っていました。

 

しかしっ、、、夫の勤め先には家族手当があり、私の会社には一切無い!ということに気付いたのです!

その額、1万円弱/月。1年で12万円…。これは地味にデカい。多少の不都合に目をつむっても、現金支給の威力には抗えない…!

そしてどうやら、この家族手当は、健康保険上で扶養していることが支給の条件らしいのです。よりによって、考え方も手続きもややこしい方です。税制上の扶養なら、年末調整の用紙に子の名前をサラッと書くだけで済むらしいのに…。

 

収入が少ないほうの扶養にできるのか?

というわけで、収入が多いほうが扶養するという原則をスルーして、子を夫の健康保険上の扶養にできるのか?を模索しました。

ちなみに、私の会社のほうの健康保険組合は審査がとても厳しいです。子を扶養に入れるにあたっては、共働きの配偶者の収入証明書を提出する必要があり、配偶者の収入のほうが多ければ、無慈悲に却下されるという話を男性同僚から聞いていました。(めちゃめちゃ稼ぐ奥さんを持つその同僚は、プライドが傷付いた!と嘆いてました。笑)

夫のほうの健康保険の審査も同じような感じだとアウトです。果たして、私の収入証明書を提出する必要があるのか…?ぶっちゃけますと、一番の心配はそこでした。我が家は私の収入を夫にはっきりとは伝えておらず、これまでオブラートに包んできたので、出来ればその話は避けたいというのが本音なのです(苦笑)

 

結論①夫の家族手当はもらえそう!

言葉を選んで夫に説明し、職場に確認してもらったところ、「共働きの配偶者が勤め先から扶養手当に該当する金銭を受領していないことが証明できれば良い。扶養は関係ない。」とのことでした。つまり、前情報(健康保険上で扶養していなければならない)はガセで、税制上も健康保険上も扶養してなくて良くて、上記の例なら5(同居ならOK)だったのです。

私の会社に「うちは扶養手当を出してないよ〜」と、一筆書いてもらえばOKとのこと。えっ?そんな簡単で良いの?それならできそう!よかった〜!

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というわけで、夫の会社の家族手当をゲットできることになりそうです。

 

結論②夫の扶養にすることもできそう

話はズレましたが、「子を夫(妻より収入が少ない)の健康保険上の扶養にできるか?」という元々の問いについても、回答はイエスのようでした。夫の健康保険では、「原則は原則であり、どちらが主に生計を担っているかは収入の多寡で一律に判断できるものではない」と考えられているようです。またこれは想像ですが、夫の収入が妻より多く、子を夫の扶養にするケースは現代日本ではまだまだ超スタンダードなので、その逆のレアケースを疑っていちいち妻の収入まで調べていられない、というのもあると思います。

そんなわけで、特に追求されることなく子を夫の扶養にすることもできそうです。ですが後々面倒なことになったら嫌なので、当初の予定通り「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」は私のほうにするつもりです。

 

今回色々と調べてみて、加入している健康保険の種類によって、こんなに対応が違うものかと驚きました。共働き夫婦が増え、子育て世代の労働環境も多様化しているというのに、まだまだ制度が現実に追いついていないなと感じます。

この調べ物で丸2日を完全に潰しました。あ〜、疲れたっ!